会員資格と条件

不動産業・建設業あるいはこれに関連する業務に従事している方で、横浜商科大学を卒業もしくは在籍した方であれば、どなたでも入会できます。
※入会に関しては(例えば従事している業種が若干異なる等)、遠慮なくお問い合わせ下さい。別途、入会・お問い合せ用のメールフォームより、ご連絡ください。後日事務局より、ご連絡を差し上げます。

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下記に「横浜商科大学同窓会不動産支部規約」を掲載しておりますので、ご一読ください。

横浜商科大学同窓会不動産支部 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は横浜商大不動産会と称す。
大学不動産連盟において「横浜商大不動産会」と称して活動する。

(入会資格・事業目的)
第2条 本会は宅地建物取引業法により免許を受けた業者の事務所に勤める者を中心とし
て次に定める者をもって組織し、横浜商科大学同窓会及び横浜商科大学との密接な
連絡により、会員相五の親睦と専門能力の向上、情報の交換、業務拡大及び人材育成
を行い、社会的信頼を高め公共の福祉に貢献し、大学の発展と向上を図ることを目的
とする。
(1)正会員:横浜商科大学を卒業した者で、宅地建物取引業法により免許を受けた業者の
事務所に勤務する者。
(2)準会員:横浜商科大学を卒業又は在籍している教職員、学生で不動産業界を目指して
研究、研鑽をしている者。
(3)特別会員:役員会で適当と認めた者。

第2章 役員

(種類及び定数)
第3条 本会の役員は、次の通りとし支部総会において選任する。
(1)支部長  :1名
(2)副支部長 :2名以内
(3)幹事長  :1名
(4)幹事   :3名以内
(5)総務・会計:2名以内
(6)会計監査 :2名以内
なお、会長は総会の承認を得て、顧問及び相談役を任命することができる。

(役員の任務)
第4条 各役員はそれぞれ次の任務をもつ。
(1)支部長  :本会を代表し、会務を総括する。
(2)副支部長 :支部長を補佐し、会長の支障があるときは代理する。
(3)幹事長  :支部長・副支部長を補佐し、役員会の議決に基づき総会及び役員会の
議決した事項を処理する。
(4)幹事   :幹事長を補佐し、会務を処理する。
(5)総務・会計:大学不動産連盟との連絡業務及び会計事務に当たる。
(6)監事   :業務執行監査及び会計監査を行う。

(任期及び選任)
第5条  役員は支部総会にて選任する。
2 役員の任期は、定期総会より2年間とする。ただし、留任を妨げない。
3 補充役員の任期は欠員者の残存期間とする。

第3章 会議

(会議及び委員会)
第6条 本会の会議は、支部総会及び役員会、情報交流会とする。
また、会長は必要に応じて特別委員会を設置することができる。

(総会)
第7条 支部総会は、毎年1回開催するものとし、支部長がこれを召集する。
ただし、緊急の会合は、支部長は臨時に支部総会を召集する事ができる。

(役員会)
第8条 役員会は、本会役員をもって構成し、必要と認めた場合、会長がこれを召集する。

第4章 事務局

(事務局の設置)
第9条 事務局は総務・会計の勤務先に置くこととする。

第5章 会計

(会計)
第10条 会計期間は毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
2 本会の会計は、同窓会助成金及び会費、寄付金をもってあてる。

(会計監査)
第11条 監事は年1回以上、会計監査を行わなければならない。

第6章 倫理規程

(倫理規程)
第12条 役員は会員の倫理の厳守、倫理委員会の設置、会員の権利擁護等に関して、
別紙、横浜商科大学同窓会不動産支部倫理規定に基づき行うものとする。

第7章 会則

(会則の制定)
第13条 本会則の制定・改定は、支部総会の決議をもって決定するものとする。
2 本会則に定めのない事項については、同窓会会則に準拠するものとする。

付則

1 平成15年11月22日施行
2 平成17年9月28日一部改訂
3 平成29年12月10日一部改訂
4 平成30年5月17日一部改訂